小泉新次郎の育休取得はただの人気取りだ!
小泉環境相は第一子誕生以降の3か月間のうちに2週間の育児休暇を取得することを表明した。世間ではこれを評価する声が高いが,これは政治家のただの人気取りにすぎない。
政治家は個人事業主であり均等法や労基法や育介休法などは関係がない。政治家は違法行為で1か月雲隠れしても給料が100%出る。つまり労働者の育児休暇とは雲泥の差であり、したがって小泉の育児休暇を評価することはできない。
労働者の場合、育児休暇を取得しても賃金保証がわずかであり、経済的にたやすく取得できないことは明らかだ。女性労働者が結婚や妊娠を機に退職を迫られたり、妊娠したとたんにパワハラが始まり、重いうつ病になっても何の救済措置もない現実がある。
日本では女性が職業人として生きるには結婚もできず、子供も産めない現実が未だにある。小泉は人気取りのつもりで育休取得を発表したのであろうが、日本の女性労働者の実際を知らないのであろう。
女性の妊娠・出産・育児休業を理由とする退職強要や解雇が未だに多いことを指摘しなければならない。マタハラが不法行為であっても、法律的には事業主への努力義務にすぎず、何ら実効性はない。労働者の側がパワハラを立証することができなければ裁判でも勝てないのだ。
小泉環境相は、女性が育児休暇を取りたかっても賃金保証が万全でないため取得できないだけでなく、男性が育児休暇を取れない実際が分かっていない。民間企業では、もし男性社員が育児休暇をとればすぐにリストラの標的になるのは確実だ。現実を知らない若造政治家が人気取りから育児休暇を取ってもそれを評価することは何の意味もない。
そんなバカバカしいことよりも、小泉は政治家としてマタハラの被害にあっている女性を保護するために、経営者への罰則を付けたマタハラ防止法を制定すべきなのだ。女性が働き続けるためには、子供を産みたくても産めない現状をそのままにして、少子化問題など解決するわけがないのだ。問題は育児休暇をとることではないのである。
#育休取得 #小泉環境大臣 #マタハラの被害 #女性差別
政治家は個人事業主であり均等法や労基法や育介休法などは関係がない。政治家は違法行為で1か月雲隠れしても給料が100%出る。つまり労働者の育児休暇とは雲泥の差であり、したがって小泉の育児休暇を評価することはできない。
労働者の場合、育児休暇を取得しても賃金保証がわずかであり、経済的にたやすく取得できないことは明らかだ。女性労働者が結婚や妊娠を機に退職を迫られたり、妊娠したとたんにパワハラが始まり、重いうつ病になっても何の救済措置もない現実がある。
日本では女性が職業人として生きるには結婚もできず、子供も産めない現実が未だにある。小泉は人気取りのつもりで育休取得を発表したのであろうが、日本の女性労働者の実際を知らないのであろう。
女性の妊娠・出産・育児休業を理由とする退職強要や解雇が未だに多いことを指摘しなければならない。マタハラが不法行為であっても、法律的には事業主への努力義務にすぎず、何ら実効性はない。労働者の側がパワハラを立証することができなければ裁判でも勝てないのだ。
小泉環境相は、女性が育児休暇を取りたかっても賃金保証が万全でないため取得できないだけでなく、男性が育児休暇を取れない実際が分かっていない。民間企業では、もし男性社員が育児休暇をとればすぐにリストラの標的になるのは確実だ。現実を知らない若造政治家が人気取りから育児休暇を取ってもそれを評価することは何の意味もない。
そんなバカバカしいことよりも、小泉は政治家としてマタハラの被害にあっている女性を保護するために、経営者への罰則を付けたマタハラ防止法を制定すべきなのだ。女性が働き続けるためには、子供を産みたくても産めない現状をそのままにして、少子化問題など解決するわけがないのだ。問題は育児休暇をとることではないのである。
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